「送り付け商法」の被害を防ぐ新制度導入開始!(2021年7月6日より)

ライフハック

特定商取引法が改正されました。一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。
注文してもいないのに勝手に商品を送り付けられて、商品代を請求されるいわゆる「送り付け商法」というものがありました。これに関する法律が大きく変わり、この送り付け商法を撲滅できるくらい改善されましたのでご紹介します。

これまでの法律

これまでは注文した覚えのない商品が届いたとしても、
開封せずに、手間暇かけてわざわざ送り返す
・14日間使用せず保管してから処分する

という決まりがありました。

対応を間違えると悪徳業者に詰め寄られて結局代金を支払わされるハメになるといったことが起きていました。そうならないためにもルールを守って被害者側が気を付けて対応しないといけないことになっており、ある意味、お金も時間も勝手に搾取されるやられ損な状態にありました。

2021年7月6日以降に改正された法律では

  • すぐに開けてもOK!
  • そのまま捨ててもOK!
  • お金を払わなくてOK!
  • 誤って払ってしまっても返還の請求が可能!

今後は勝手に送り付けられてもお金を一切払う必要はありませんし、返品の義務もありません。
「返せ」と言われたら、堂々と「返す必要はありません」と言えます。

決して悪徳業者に連絡しないように!

身に覚えのない商品を送り付けられた際は、ご丁寧に業者に連絡しないようにしましょう。
なんだかんだ電話で言われて個人情報を聞き出されてまた面倒なことになります。
そんな時間は1秒たりとももったいないです。届いてもスルーでOK!
また高齢の親御さんがターゲットにされてしまわないよう是非教えてあげてください。

(出典:消費者庁HPより ※タイトル画像含む)

まとめ

特定商取引法が改正され、より実効性のある消費者を守ってくれる法律になりました。
身に覚えのない商品が届いたとしても、
・すぐに開けてもOK!
・そのまま捨ててもOK!
・お金を払わなくてOK!
・誤って払ってしまっても返還の請求が可能!

となります。
是非覚えておいてください!

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